年金と手当について
障害基礎年金・・・20歳前に初診の病気や怪我による障害は20歳に達したとき、障害1,2級の場合支給されます。
また、65歳になったときまでに該当するようになった場合も請求すれば対象となります。
詳しくは市区町村の窓口で確認してください。
在宅重度障害者手当・・・こちらはさまざまな制限がありますので詳しくは各市町村の福祉事務所に確認してください。
特別障害者手当・・・20歳以上の障害者手帳1−2級・愛の手帳1−2級で重度障害、それと同等の精神障害者に適用されます。
詳しくは各市町村の福祉事務所に確認してください。
障害児福祉手当・・・上記手当てと内容はほぼ同じですが、20歳未満に適用されます。制限等ありますので、詳しくは各市町村の福祉事務所に確認してください。
児童扶養手当・・・離婚等による理由で一人で児童を養育する母親、または父親が重度1−2級の障害で母親が児童を養育している場合に支給されます。
所得制限があります。詳しくは各市町村の福祉事務所に確認してください。
特別児童扶養手当・・・身体障害1−2級、愛の手帳1−2級の場合(1級)と、障害者手帳・愛の手帳3級場合(2級)に適用されます。
1級と2級で月額の支給額が異なります。
所得制限があります。
詳しくは各市町村の福祉事務所に確認してください。
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