医療費の助成について

育成医療(18歳未満)・・・障害の状態を軽くしたり、なくすために必要な医療を受けるための助成です。
これには世帯収入の所得額に応じて負担金があります。
保険福祉事務所にて申請します。


更生医療(18歳以上)・・・手術によって障害の状態を軽減したり症状の進行を防ぐ場合です。
身体障害者手帳の記載にある障害について医療給付が受けられます。
世帯収入の所得に応じて負担金があります。
市区町村の福祉事務所にて申請します。


重度障害者医療費の助成・・・重度障害者が保険適用範囲内で受ける診療の自己負担分の助成が受けられます。
身体障害1−2級、知能指数35以下、身体障害3級で知能指数50以下の方が対象です。
市区町村によって差があるようですので確認してみてください。
市区町村の障害医療費担当へ申請します。


小児医療費の助成(中学校卒業まで)・・・医療保険の自己負担分が助成されます。マル乳、マル児などです。
東京都の23区内ではマル児が適用され、中学校卒業までの医療費が公費でまかなわれますが、他の地域ではまだ、小学校3年生まで、入学前まで、などの制限があるところも少なくありません。
詳しくは市区町村の児童課等にお問い合わせください。


一人親家庭等医療費の助成・・・保健医療の自己負担分が対象です。
父または母のみのお子さん、または、父、母が重度の障害があるお子さんの場合対象となりますが、制限があります。(児童手当支給限度内の所得者)
詳しくは市区町村の窓口でご確認ください。


小児特定疾患・・・18歳未満の特定疾患の児童が入院あるいは通院した場合、医療費が助成されます。
二分脊椎はこの対象ではありません。(以前は二分脊椎による神経因性膀胱による腎臓障害で適用されたようですが、最近制限が厳しくなり、なかなか認定されなくなったようです)


高額医療費制度・・・病院等で診療を受け、1ヶ月の自己負担額が一定の限度を超えるとその分が支給されます。
限度額の上限は収入によって異なります。
ご自分が使用している健康保険証の発行元(各社会保険事務所、健康保険組合、国民健康保険)に問い合わせると確認できます。




補装具交付・修理について・・・障害者手帳を提示することにより、請求額の1割を負担になります。(自立支援法が施行されたことにより、H18/10〜大幅な変更がありました)
装具やさんに見積もりを出してもらい、担当医に診断書を書いてもらって書く市区町村の福祉事務所に提出します。

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